NETISや情報化施工を使用した技術提案で総合評価対策に
設定値が超えたら、警報とスプリンクラーを作動!
工事現場に最適なデジタル粉塵表示装置 rexse ダストアイのスプリンクラー連動Verが新登場
スプリンクラー
デジタル粉塵表示装置 DDrexse ダストアイ(スプリンクラー連動Ver)は、工事現場などに設置して、粉塵濃度を表示し、設定値が超えたら、警報を作動させると共に、スプリンクラーも作動させることができます。また、当社の「粉塵計測システム rexse ダストモニタリング」「レグゼクラウド」へ接続することにより、粉塵計測システム rexse ダストモニタリングの豊富なオプションが使用可能です。
※スプリンクラーはお客様でご用意していただく必要がございます。詳細は弊社営業担当までお問い合わせください。
デジタル粉塵表示装置 DD
機種名 | デジタル粉塵表示装置 rexse ダストアイ(スプリンクラー連動Ver) |
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型番 | DD |
メーカー名 | レックス |
デジタル粉塵計 LD-5
採気口にPM2.5用分粒装置を装着することでPM2.5が計測可能!測定結果を多様な様式で表示できる光散乱方式の相対濃度計です。
LD-5型は測定結果を多様な様式で表示できる光散乱方式の相対濃度計です。ろ過捕集法に比べ光散乱方式の相対濃度計は短時間で測定ができます。また、急な濃度変化を把握できるなどの利点もあります。
(社)日本作業環境測定協会型式認定器。
デジタル粉塵計 高濃度用 LD-5D
LD-5D型は、検出部にシースエアー機構を採用し吸引ポンプを内蔵することで、ずい道建設工事等の比較的高濃度な粉じん作業場での測定を可能にした、光散乱方式による相対濃度計です。
相対濃度はろ過捕集法を基準として質量濃度変換係数(K値)を求め、質量濃度に補正する必要がありますが、LD-5Dはあらかじめ質量濃度変換係数を入力することにより、計測値を簡単に質量濃度に変換し、表示することが可能です。なお、既存の粉じん計(レーザー光源タイプ)と同様な特性になっていますので、同作業現場において、今までの質量濃度変換係数を使用することができます。
ダストトラック MODEL8530
室内環境から外気やミストを含んだ空気を、幅広い用途で安定的に測定できます。1分間隔測定でも、45日間のデータ解析、グラフ化が容易です。また、ダウンロード用ソフトウエアで、データ解析、グラフ化が可能です。
標準構成品 | 計測ボックス、表示器、パトランプ、スプリンクラー(※お客様でご用意お願い致します) |
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4-20mAの測定値を任意の単位に変換することができます。
エクセルのCSV形式でデータをダウンロードすることができます。
測定値が閾値を越えた/下回ったときメールを発信することができます。
第二条
労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第二十一条第一号の屋内作業場における空気中の土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの濃度の測定は、次に定めるところによらなければならない。
一
測定点は、単位作業場所(当該作業場の区域のうち労働者の作業中の行動範囲、有害物の分布等の状況等に基づき定められる作業環境測定のために必要な区域をいう。以下同じ。)の床面上に六メートル以下の等間隔で引いた縦の線と横の線との交点の床上五十センチメートル以上百五十センチメートル以下の位置(設備等があって測定が著しく困難な位置を除く。)とすること。ただし、単位作業場所における空気中の土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの濃度がほぼ均一であることが明らかなときは、測定点に係る交点は、当該単位作業場所の床面上に六メートルを超える等間隔で引いた縦の線と横の線との交点とすることができる。
一の二
前号の規定にかかわらず、同号の規定により測定点が五に満たないこととなる場合にあっても、測定点は、単位作業場所について五以上とすること。ただし、単位作業場所が著しく狭い場合であって、当該単位作業場所における空気中の土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの濃度がほぼ均一であることが明らかなときは、この限りでない。
二
前二号の測定は、作業が定常的に行われている時間に行うこと。
二の二
土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの発散源に近接する場所において作業が行われる単位作業場所にあっては、前三号に定める測定のほか、当該作業が行われる時間のうち、空気中の土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの濃度が最も高くなると思われる時間に、当該作業が行われる位置において測定を行うこと。
三
一の測定点における試料空気の採取時間は、十分間以上の継続した時間とすること。ただし、相対濃度指示方法による測定については、この限りでない。
四
空気中の土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの濃度の測定は、次のいずれかの方法によること。
イ 分粒装置を用いるろ過捕集方法及び重量分析方法
ロ 相対濃度指示方法(当該単位作業場所における一以上の測定点においてイに掲げる方法を同時に行う場合に限る。)
2
前項第四号イの分粒装置は、その透過率が次の図で表される特性を有するもの又は次の図で表される特性を有しないもののうち当該特性を有する分粒装置を用いて得られる測定値と等しい値が得られる特性を有するものでなければならない。
3
粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第二十六条第三項の場合においては、第一項第四号の規定にかかわらず、当該粉じんの濃度の測定は、相対濃度指示方法によることができる。この場合において、質量濃度変換係数は、同条第三項の測定機器を用いて当該単位作業場所について求めた数値又は厚生労働省労働基準局長が示す数値を使用しなければならない。